こわ〜い 道路交通法の改正

2002年6月1日より施行


高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車の後部に突っ込み幼い姉妹が死亡した事故やJRバスの酒気帯び運転手事故等ドライバーの飲酒に起因した重大事故が多発しています。
こういった飲酒等による重大事故に対する厳罰化の世論の要請をうけて、平成13年(2001)の通常国会において、刑法に「危険運転致死傷罪」が新設され、これに伴い一部道路交通法が改正されました。

道路交通法快晴の一番のポイントは、飲酒運転等の悪質・危険な違反に対する罰則が強化された点です。
  いままで、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が「0.25」から「0.15」ミリグラムに引き下げられました。

違反点数の引き上げなど 改正前 改正後
酒酔い運転麻薬等運転・共同危険
行為等禁止違反
15点 25点
無免許運転 12点 19点
酒気帯び運転 0.25mg/l以上 6点 13点
0.15mg/l以上
0.25mg/l以上
6点
過労運転等 6点 13点
救護義務違反(ひき逃げ)
 (付加点数)
10点 23点
死亡事故(付加点数) 13点または9点 20点または13点
被害の程度が思い重傷事故または
後遺障害が残る交通事故の場合
(付加点数)
9点または6点 13点まはた9点

6月の飲酒運転の取り締まりでは、合計2万人が検挙されたそうですが、新設の基準値で検挙されたドライバーが約半数を占めているそうです。
なかには、酒気帯び運転で、10万円から20万円といった高額な罰金を支払ったケースあります。

罰則の強化 改正前 改正後
飲酒(酒酔い)運転
及びその下名・容認
2年以下の懲役または
10万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
飲酒(酒気帯び)運転
及びその下名・容認
3月以下の懲役または
5万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
救護義務違反
 (ひき逃げ)
3月以下の懲役または
20万円以下の罰金
5年以下の懲役または
50万円以下の罰金
過労運転(麻薬等)
及びその下名・容認
2年以下の懲役または
10万円以下の罰金
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
過労運転(その他)
及びその下名・容認
6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
無免許点及びその
下名・容認
6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
不正手段による免許
取得
1年以下の懲役または
10万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
共同危険行為等 6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
2年以下の懲役または
50万円以下の罰金
「下名」とは、ドライバーが飲酒しているのを知っているのにもかかわらず、「運転しろ」と命じること。
「容認」とは、ドライバーが飲酒しているのを知っているのにもかかわらず運転するのを止めないこと。


今回の道路改正法によって、飲酒運転は減少しているとのことですが、致酔性飲料(アルコール飲料)を扱う当店としては、お酒を愛されている皆さん方に、事故を起こして頂きたくないためにも
飲んだら乗らない 乗るなら飲まない
をお願いし、末永いお酒とのおつきあいをのぞんでいます。



  jizake@okudaya.net